内訳書の記載内容について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)」において、公共工事の入札においては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。
今般、令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、入札契約適正化法が改正されることで、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。(令和7年12月12日施行)
建設業者の皆様におかれましては、上記内容を把握のうえ、内訳書の作成を行っていただくようお願いします。
本市における適用
令和7年12月以降に公告を行う案件から適用

