令和5・6・7年度 宇土市小規模工事等契約希望者登録申請の受付について

2024年09月17日

随時受付について

 このことについて、現在、随時受付を行っています。受注・施工等を希望する事業者の方は、新たに申請書のご提出をお願いします。なお、有効期間は下記のとおりとなりますのでご注意ください。

 有効期間・・・令和5年4月1日 ~ 令和8年3月31日

 ・令和5・6・7年度用 宇土市小規模工事等契約希望者登録申請の手引き(PDF 約250KB)

 ・令和5・6・7年度用 宇土市小規模工事等契約希望者登録申請に関する様式(WORD 約21KB)

 ・宇土市暴力団排除条例に基づく誓約書(WORD 約15KB) 


小規模工事等契約希望者登録制度について

  • この制度は、宇土市内で建設業を営む方で、入札参加資格審査は受けていなくても小額で内容が軽易な工事等の受注・施工を希望する方を登録し、市が発注する小規模な建設工事や修繕において積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図る制度です。
  • 小規模工事等の対象となる契約は、次の各号の全てに該当するものです。
  1. 市が発注する小規模な建設工事や修繕
  2. その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なもの
  3. 1件の予定価格が130万円以下のもの
  • 契約の決定は、原則として複数の業者での見積合わせにより、最低価格を提示した方と契約することになります。また、見積合わせに指名されても、都合により辞退することができます。ただし、必ず発注課まで辞退届を提出してください。
  • 施工は、宇土市契約事務規則、その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行しなければなりません。

※ 必ず自ら施工できる範囲の業種(最大3業種)で登録してください。また、現場の施工管理は、必ず代表者又は直接かつ恒常的に雇用されている代理人が行ってください。

登録できる方・できない方

1.登録できる方

 宇土市内に主たる事業所又は住所を置いて建設業を営んでいる方で、建設業許可の有無、経営組織及び従業員数等は問いません。

2.登録できない方

 次の各号のいずれかに該当する方は、登録することはできません。

  • 宇土市内に主たる事業所又は住所を有しない方
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
  • 宇土市契約事務規則に基づく工事の指名業者登録名簿に登載されている方
  • 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方例:電気工事、管工事、消防施設工事
  • 市税を滞納して入る方
  • 公共発注の相手方として不適当と認められる方

登録申請の方法

 契約を希望する方は、登録申請書に次に掲げる書類を添付して提出してください。

  1. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
  2. 市税等滞納有無調査承諾書(様式第1号(第4条関係))
  3. 市税の「滞納のない証明書」(申請日より1ヶ月以内発行の証明書)(写しでも可)
  4. 登録しようとする者が法人の場合は、商業登記簿謄本(写しでも可)
  5. 登録しようとする者が個人の場合は、運転免許証、健康保険証等の氏名及び住所が確認できる書類の写し
  6. 宇土市暴力団排除条例に基づく誓約書
  7. その他市長が必要と認める書類

登録の受付

 定期受付の終了後、登録は随時受付けます。ただし、有効期間は申請月の翌月から令和8年3月末までになります。

 申請書の配布は、財政課契約管財係で行います。また、市のホームページからダウンロードもできます。

 登録申請の受付は、財政課契約管財係で行います。

名簿の活用及び公表

 小規模工事等契約希望者登録名簿は庁内に公開し、小規模工事等の業者選定に活用されます。

 また、契約制度の透明性確保のために、閲覧、市ホームページ等にて一般にも公開します。あらかじめご了承ください。

 ただし、この名簿に登載されても指名や契約を約束するものではありません。

 なお、登録後に市税を滞納されていることが明らかとなった場合は、完納までの期間は名簿登録対象外となります。

登録事項の変更等

 登録名簿に登載された後で、登録事項に変更があった時や事業を廃止したときには、宇土市小規模工事等契約希望者登録(変更・廃止)届書を速やかに提出してください。

登録の取消し

 登録名簿に登録されている者が、次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消します。

  1. 2の2.に該当するようになった場合
  2. 倒産し、又は破産した場合
  3. 契約に関して談合等の独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があった場合

契約の締結

 契約を締結することになった場合は、発注課の指示に従って必ず書面(契約書又は請書)により契約してください。契約保証金は原則として免除します。

 なお、契約締結後(発注後)の辞退はできませんのでご注意ください。もし、辞退があった場合、7の(3)に該当するものとして登録を取り消すこともあります。

請負代金の支払

 施工完了の検査に合格後(手直しがあった場合はその完了後)、請求に基づき支払います。

支払いは、正当な請求を受けた日から30日以内です。なお、前払金や部分払金はありません。


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 企画財政部 財政課 契約管財係

電話番号:0964-27-3309

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