指名停止措置について

2026年07月16日

現在、指名停止措置該当事業者は下記のとおりです。

 

業者名
指名停止期間
理由
概要
1(株)トーニチコンサルタント 熊本事務所
R8.3.10
~
R8.9.9
独占禁止法違反行為概要(PDF 約95KB)

 


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