宇土市には、宇土市内の中小企業者が、店舗の近代化等のために必要な資金を金融機関から借入れた場合、この金利の一部を補給する制度があります。制度の概要は下記のとおりです。
対象者
次の要件をすべて備えている中小企業者です。
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること
- 宇土市内に住所があり、同一事業を1年以上営んでいること(新たに起業する中小企業者を除きます)
- 市税の滞納がないこと
- 営業許可や登録等が必要な場合、許認可等を受けていること
- 熊本県信用保証協会の保証対象業種であること
対象事業
- 店舗の改装
- 店舗の新設又は移設
- 顧客用無料駐車場の新設または整備 等
対象融資の取扱金融機関
- 政府系金融機関
- 肥後銀行宇土支店
- 熊本銀行宇土支店
- 熊本県信用組合宇土支店
- 熊本信用金庫宇土支店
利子補給の内容
利子補給の対象
借入金の内、1,000万円まで
利子補給率
借入利率の7割以内
利子補給の始期
対象事業が完了した日以降に発生する最初の償還日
利子補給の期間
利子補給の始期から60月以内。または、利子補給累計額が70万円に達するまで