宇土市新型コロナウイルス感染症の影響による経営安定貸付に対する利子補給金のお知らせ

2025年12月25日

  宇土市は、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた本市の区域内に事業所等を有する中小企業者の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で利子に相当する額を補給します。

申請できる方

次の要件を全て満たすもの。

  • 市内に本社もしくは本店または支店もしくは事業所を有する法人、個人事業者であること。
  • 市税等の滞納がないこと。
  • 営業許可または登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること。
  • 熊本信用保証協会の保証対象となる業種を営むものであること。
  • 補給金の交付対象となる融資制度の利子に対する国または他の地方公共団体の補給金の交付を受けていないこと。
  • これらのほか、市長が特に必要と認めるもの

補給金の対象となる融資

  • 熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)
  • 熊本県金融円滑化特別資金(セーフティーネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分)
  • 熊本県金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)
  • 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • 日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善資金融資事業(マル経融資)(新型コロナウイルス感染症対応枠)
  • 日本政策金融公庫による生活衛生改善貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)
  • 商工組合中央金庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • これらのほか、新型コロナウイルス感染症に起因する経営安定のための貸付で市長が認めるもの

補給金の内容

  • 補給金額は、経営安定貸付の下で行う契約書等で定める貸付条件に基づく利子のうち毎年1月1日から12月31日まで(利子の支払いが後払となっている場合は、毎年2月1日から翌年1月31日まで)の間に支払った利子額。
  • 補給累計が100万円に達するまで(補給対象期間は累計して36月以内とする。)

申請時の必要書類

補給金の申請締切

令和8年2月27日(金)まで 

※初回の申請は今年度で終了します。

※期限までに補給金の交付申請をしなかった場合は、当該年度に係る期間の補給金の交付は行えませんのでご注意下さい。

申請様式・その他

その他

申請については、チェックシートを活用し、提出書類に不備がないかご確認下さい。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

電話番号:0964-27-3328

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