令和8年熊本地震により、宇土市がセーフティネット保証4号における指定地域となりました。
セーフティネット保証4号について
中小企業信用保険法第2条5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
参考:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) | 中小企業庁
指定期間
令和8年熊本地震 令和8年7月28日から令和8年11月4日まで
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定基準
指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
| 区分 | 認定要件 |
| 認定基準1 (通常) | 災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
| 認定基準2 (創業者要件-1) | 〈業歴1年1か月未満で災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合〉 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
認定基準3 ( 創業者要件-2) | 〈業歴1年1か月未満で災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合〉 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
申請手続について
申請を希望される方は、必要書類を御持参のうえ、宇土市役所2階 商工観光課までお越しください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※申請は「窓口受付」のみです。
必要書類
1 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定要件に応じた認定申請書【下表様式】
2 宇土市で事業を行っていることがわかる書類の写し(法人の場合:履歴事項全部証明書、個人の場合:確定申告書の写し等)
3 月別売上表、試算表 【下表様式】
4 直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告の写し)
※取引金融機関からの代理申請も可能です。委任する場合は、委任状(1部)も添付ください。
※ 必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
表:セーフティネット4号様式一覧
留意事項
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。


