『九州のド真ん中、
九州トップクラスの優遇制度を活用して立地してみませんか』
宇土市では、活力あるまちづくりのため、企業誘致や既存企業の活性化に取り組み、企業の皆様を力強くサポートします。
この優遇制度は、市内で操業中の企業についても該当する場合があります。まずはご相談ください
宇土市企業振興促進条例
第3条第1項 | 対象業種 | 対象要件 | 措置事項 | 備考 |
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1 半島振興法・第1号 |
| 投下固定資産総額 新・増設 【製造業・旅館業(下宿営業を除く)】 資本金1,000万円以下 投資額500万円以上 資本金1,000万円超5,000万円以下 投資額1,000万円以上 資本金5,000万円超 投資額2,000万円以上 【農林水産物産販売業,情報サービス業】 資本金に関係なく 投資額500万円以上 【増員規定なし】 | 不均一課税 3年間 固定資産税 (機械及び装置分も含む) 初年度率0.15% (約90%減免) 第2年度率0.35% (約76.7%減免) 第3年度率1.0% (約33.3%減免) ※宇土市の固定資産税の税率は1.5% | 投下固定資産総額の対象範囲 半島振興法 機械及び装置を増設と関係なく申請することも可能 |
2 地域未来投資促進法・第1号 |
| 投下固定資産総額 新・増設 1億円以上 (農林漁業関連業種は5千万円以上) 【増員規定なし】 ※地域経済けん引事業計画を作成し、工事着工の30日前までに県に申請を行い、県の承認を得ることが必要 | 課税免除 3年間 固定資産税 (機械及び装置分は含まず) | 投下固定資産総額の対象範囲 地域未来投資促進法 機械及び装置は総額に加算できない |
3 市独自・第2号 |
| 投下固定資産総額 新・増設 3億円以上 【新規雇用者5人以上】 | 課税免除 (6年間) 固定資産税 3年全額 3年1/2 | - |
4 市独自・第3号 | 3に該当する業種 (ただし、1、2、3のいずれかの優遇を受ける場合を除く) | 投下固定資産総額 新・増設 2,000万円以上 情報サービス事業施設は 1,000万円以上 【新規雇用者】 新設:5人以上 増設:3人以上 | 企業立地奨励金 固定資産税の範囲内 (3年間) | 固定資産税額を基準として 初年度 75% 第2年度 50% 第3年度 25% を交付 |
5 市独自・第1-3号 | 1~3のいずれかに該当する業種 | 新規雇用者で宇土市在住者 (転入も含む) | 雇用促進奨励金 1人当たり30万円 限度額1,000万円 | 1回限り |
情報サービス事業 | なし | 研修経費補助金 研修経費の1/2補助 | 限度額100万円 |
※「新規雇用者」とは、操業開始日に市内に住所を有する者で、操業開始日以前の1年以内に新規雇用し(現に雇用している者で操業開始日以前1年以内に市内に転入した者を含む)、操業開始日から1年以上常時雇用された者です。
※1・2は、県税についても優遇措置があります。詳しくは「企業立地ガイド熊本」のホームページをご覧ください。
※3・4は、投下固定資産総額と新規雇用者数両方の要件を満たす必要があります。
宇土市企業立地特別奨励金条例
※令和6年4月から大幅に指定要件が緩和されました。
奨励金及び交付金 | 対象施設指定要件 | 措置事項 |
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設備投資 促進奨励金 | 次の要件のすべてに該当することが必要
| 投下固定資産総額により ・3億円以上10億円未満 1億円交付 ・10億円以上20億円未満 2億円交付 ・20億円以上 3億円交付 |
賃借奨励金 | 上記要件と同じ | 用地の賃借経費(敷金、権利金などの諸経費を除く)の2分のの1(月額20万円上限)相当額を36ヵ月分支給 |
給水加入金交付金 | 上記要件と同じ | 給水装置の新設時に納入する 口経別加入金に相当する額を交付 |