熊本県最低賃金について
令和8年1月1日から時間額1,034円に改正されます。
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
業務改善助成金について
事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間額・時間換算額)が952円から、1,034円未満の中小企業・小規模事業者です。
助成率については、事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場は5分の4、事業場内最低賃金が 1,000円以上の事業場は4分の3です(引上げ額のコース区分により助成額に上限があります)。
詳細については、熊本労働局ホームページの業務改善助成金専用ページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120673.html
問い合わせ先
・最低賃金に関すること
熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)、又は最寄りの労働基準監督署
・業務改善助成金に関すること
一般的なご相談:業務改善助成金コールセンター TEL 0120-366-440
具体的なご相談:熊本働き方改革推進支援センター TEL 0120-041-124
【申請先】熊本労働局雇用環境・均等室 業務改善助成金担当
〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

