熊本県最低賃金の改正及び業務改善助成金について

2025年11月03日

熊本県最低賃金について

 令和8年1月1日から時間額1,034円に改正されます。

 この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。


業務改善助成金について

 事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。

 助成対象の事業場は、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間額・時間換算額)が952円から、1,034円未満の中小企業・小規模事業者です。

 助成率については、事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場は5分の4、事業場内最低賃金が 1,000円以上の事業場は4分の3です(引上げ額のコース区分により助成額に上限があります)。


  詳細については、熊本労働局ホームページの業務改善助成金専用ページをご覧ください。

 https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120673.html


問い合わせ先

・最低賃金に関すること 

  熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)、又は最寄りの労働基準監督署

・業務改善助成金に関すること

  一般的なご相談:業務改善助成金コールセンター   TEL 0120-366-440

  具体的なご相談:熊本働き方改革推進支援センター  TEL 0120-041-124

  【申請先】熊本労働局雇用環境・均等室 業務改善助成金担当

  〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

電話番号:0964-27-3328

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