宇土市工場立地法地域準則条例を制定いたしました
一定規模以上の工場においては、工場立地法により緑地などの環境施設の設置が求められています。
この割合は、地域の実情に応じて、市が条例で定める準則により変更することが可能とされており、
市では、新規の企業立地、既存企業の流出防止を促進するため、緑地や環境施設の面積割合を緩和す
る内容の「宇土市企業立地法地域準則条例」を制定しました。
この条例の適用は、令和4年6月20日の条例施行日以降となります。
条例により定めた主な内容
用途区域 | 緑地面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設面積の敷地面積に対する 割合(緑地含む) |
第1種区域 (住居・商業の地域) | 100分の20超 | 100分の25超 |
第2種区域 (準工業地域) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第3種区域 (工業地域・工業専用地域) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第4種区域 (上記以外の地域) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
建築物屋上等緑化施設が、特定工場に必要となる緑地面積の100分の50の割合まで緑地面積に算入 できるようになります。(従来は、100分の25の割合まで) |
詳細については