宇土市工場立地法地域準則条例

2022年07月22日

宇土市工場立地法地域準則条例を制定いたしました


 一定規模以上の工場においては、工場立地法により緑地などの環境施設の設置が求められています。

 この割合は、地域の実情に応じて、市が条例で定める準則により変更することが可能とされており、

 市では、新規の企業立地、既存企業の流出防止を促進するため、緑地や環境施設の面積割合を緩和す

 る内容の「宇土市企業立地法地域準則条例」を制定しました。

 この条例の適用は、令和4年6月20日の条例施行日以降となります。 

条例により定めた主な内容



 用途区域別の緑地面積及び環境施設面積の割合
用途区域緑地面積の敷地面積に対する割合環境施設面積の敷地面積に対する
割合(緑地含む)
第1種区域
(住居・商業の地域)
100分の20超
100分の25超
第2種区域
(準工業地域)
100分の10以上100分の15以上
第3種区域
(工業地域・工業専用地域)
100分の10以上100分の15以上
第4種区域
(上記以外の地域)
100分の5以上100分の10以上


 建築物屋上等緑化施設の緑地面積への算入割合
建築物屋上等緑化施設が、特定工場に必要となる緑地面積の100分の50の割合まで緑地面積に算入
できるようになります。(従来は、100分の25の割合まで)

 

詳細については

宇土市工場立地法地域準則条例(PDF 約140KB)


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担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

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