土地は、私たちの日常生活や企業活動にとって不可欠な基盤であり、貴重な資源です。
土地基本法においても、土地所有者の責務として、適正な土地の利用及び管理並びに取引を行うことなどが設けられています。
国土交通省では、国民の皆さまが、今一度、身近な土地について考え、土地の制度に関する理解を深めていただけるきっかけとなるよう、10月を「土地月間」と定め、広報活動などを展開しています。
ぜひ一度、土地の有効利用について考えてみましょう。
一定面積以上の土地取引を行った場合は届出が必要です
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、国土利用計画法による届出が必要です。
買主や権利取得者の方は、契約後2週間以内に土地の所在する市町村に届け出てください。
届出が必要な面積は、都市計画区域の市街化区域が2千平方メートル以上、それ以外の区域は5千平方メートル以上、都市計画区域外は1万平方メートル以上です。
区域 | 面積 |
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市街化区域 | 2,000㎡以上 |
その他の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |