農業用機械・施設等の導入を支援
本事業は、地域計画のうち目標地図に位置付けられることが確実である者が、金融機関からの融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械等を取得する場合に、取得に要する経費から融資等の額を除いた自己負担額について助成する国の事業です。
本調査は、翌年度事業の要望調査であり、現行の国実施要綱等を参照して行います。事業の実施を確約するものではありません。
・パンフレット(R7補正 担い手確保・経営強化支援事業)(PDF 約544KB)
助成対象となる事業内容
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始もしくは改善に必要な機械等又は施設の導入・整備等
〈主な要件〉
- 融資を受けて機械等の導入を行うこと。
- 個々の事業内容について、令和8年度内に完了すること。
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
- 事業内容が成果目標に直結していること。
次のような場合は、助成対象外になります。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供される汎用性の高いもの
助成対象者
地域計画の目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定就農者、集落営農組織等
補助率・補助上限額
補助率:2分の1以内
上限額:1,500万円
補助金の採択について
本事業は、応募される農業者の取組や地域の取組をポイント化し、ポイントの高い農業者から採択されることになります。
成果目標
事業を活用するためには、必須目標及び選択目標の設定をする必要があります。また、必要に応じて、事業関連取組目標についても設定していただきます。
なお、当初設定した成果目標を目標年度までに達成できなければ、補助金を返還しなければならない場合があります。
- 必須目標 付加価値額(収入総額-費用総額+人件費)の1割以上の拡大
- 選択目標 (次のいずれか1つ以上選択)ポイント化した取組に基づき設定
経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業経営の法人化等
留意事項
- 成果目標の付加価値額について、どのような取組で収入増または費用減を図るかがわかる根拠が必要となります。また、選択目標及び事業関連取組目標についても同様に根拠が必要となります。
- 導入を予定している機械等について、気象災害等による災害に備え、農機具共済(園芸施設共済)等に加入する必要があります。
- 国の他の補助事業との同時申請はできません。
- 導入を予定している機械等に対して一定の経営面積を有することの根拠(規模決定根拠)が必要となります。また、同様の機械等を既に所有している場合には、既存機械等のスペックが分かる資料も必要となります。
- 同種かつ能力の高い機械の導入を希望し、既存機械の下取りを行う場合には、下取り金額を差し引いた金額で補助金額を算出することになります。
- 本事業を活用した場合には、成果目標について、原則3年度目までの毎年度報告する必要があり、成果目標の達成状況によってはそれ以降も報告が必要となります。
提出書類
- 要望調査票(EXCEL 約20KB)
- 直近2か年分の青色申告書(法人の場合は最新の決算書・定款・履歴事項全部証明書等 )
- 農地台帳 ※個人間の口頭契約での農地の貸し借りがないこと
- 導入予定の機械のカタログや施設の図面
- 見積書
- 営農計画書
- その他、目標の根拠となる書類
提出期限
令和7年12月19日(金曜日)まで
期限間近にご相談いただいても、書類が整わず要望できない場合があります。ご相談はお早めにお願いします。


