森林環境譲与税の使途を公表します
森林環境税及び森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税されている国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されています。
その税収は、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用するため、森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。
詳細はこちらをご覧ください。
森林環境譲与税の使途について
宇土市では、意向調査、現地調査を行い、そこで得た情報に基づき、森林の有する公益的機能の発揮のための森林整備に対する補助事業を行っています。
〇令和5年度実績
【間伐】5.8ha実施、【除伐】6.0ha実施
(施工例)
使途についての詳細及び過年度の使途については、こちらをご覧ください。
令和元年度 森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF 約69KB)
令和2年度 森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF 約75KB)
令和3年度 森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF 約86KB)