新規就農者確保緊急円滑化対策
対象者
独立・自営就農する49歳以下の認定新規就農者、認定農業者
支援内容
1 経営資源の有効利用に向けた取組
機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等の取組に要する経費
2 円滑な経営移譲に向けた取組
法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費
(定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等)
3 経営発展に向けた取組
機械・施設や家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等に要する経費
※ 1は事業費25万円以上の取組、3は事業費50万円以上の機械・施設等が対象。
※ 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・施設等、経営移譲者等が所有する資産の購入又は賃貸借に係る経費等は補助対象外。
補助額
国費上限:600万円(「支援内容」の1~3合計)
補助率
1、2:国1/3以内、県1/3以内
3:国1/2以内(県支援分の2倍を国が支援)
(国:最大600万円、県:300万円)
主な要件
・将来像が明確化された地域計画(※1)又は目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること。
・令和4年度以降に農業経営を開始した個人・法人(※2)であること。
・青色申告を行うこと。
・機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けていること。
・経営開始資金、経営発展支援事業等との併用は不可。
(※1)地域計画に掲げられた農地の目標集積率が高い(8割以上等)地域。
(※2)当該農業経営の主宰権を有する役員に就農時の年齢が原則50歳未満、かつ、令和4年度以降に農業経営を開始した者を含む法人に限る。
申請期限
令和7年5月2日(金)午後5時まで
その他、申請方法等について詳しくは、以下の資料をご確認いただくか、宇土市役所農林政策課までお問い合わせください。
新規就農者確保緊急円滑化対策事業(世代交代円滑化タイプ)(PDF 約4MB)
※期限内に申請した場合でも、補助事業の採択を確約するものではありません。