【農業再生協議会】熊本地震被害に伴う経営所得安定対策等の今後の対応について

2026年08月12日

適切な栽培管理を行っていたにもかかわらず、今回の熊本地震が原因で減収した場合、必要となる書類が準備できれば、基準単収を下回った場合でも交付金の対象となる場合があります。

地震被害に伴い減収した場合の必要書類について

 下記3種類の書類が必要となります。※令和9年3月まで必ず保管してください。

 1 減収した理由書

 2 減収の要因が地震によるものがわかる書類

   (共済事業等における共済金の支払書類、共済の現地確認書類、被害状況がわかる写真)

 3 地震前までは適切な栽培がおこなわれていたことが分かる書類(作業日誌、種子・肥料の購入伝票等)


【注意】ほ場へすきこみを考えている方へ

被害状況の判定、確認には宇城市農業再生協議会または農業共済に加入している方は農業共済の現地確認が必要となります。現地確認前にすきこみを行うと交付金の対象となりませんので注意してください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 農林政策課 農林振興係

電話番号:0964-27-3325