熊本県内の森林の土地取引を行う場合は、30日前までに県への事前届出が必要です!

2026年08月25日

制度の目的

熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際、契約を行う30日前までに県に届け出る必要があります。


届出の対象

  • 受付開始日:令和8年9月1日(令和8年10月1日以後の契約に適用)
  • 対象森林:県内の地域森林計画対象民有林(詳細は熊本県森林オープンデータマップで確認できます)
  • 契約対象:贈与契約、売買契約、交換契約、地上権に関する契約、地役権に関する契約、使用賃借権に関する契約、賃貸借に関する契約
  • 対象外のケース:相続による所有権等移転、国・地方公共団体が当事者の場合、立木売買(地上権設定を伴わない)等
  • 勧告等:虚偽届出や立入調査拒否の場合は勧告を行い、従わなければ氏名や内容を公表する場合があります。


届出の内容

届出には以下の情報が含まれます:

  • 氏名、住所(売主等、買主等)
  • 土地の所在、面積
  • 権利の種別、内容
  • 移転等後の利用目的
  • 契約締結予定日 等


必要な書類

  • 土地の位置を示す図面
  • 土地所有権等を有することを証する書面の写し


届出の方法

届出は熊本県ホームページから電子申請にて行います。 


森林の土地取引完了後

土地取引完了後、取得した者は以下の届出が必要です:

  • 森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」
  • 国土利用計画法に基づく「土地売買の届出」等

詳しい情報や申請方法は下記の熊本県ホームページをご覧ください。

QRコード

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問合せ先 

熊本県 農林水産部 森林整備課 森林計画班

電話番号:096-333-2441


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 農林政策課 農林振興係

電話番号:0964-27-3325