制度の目的
熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際、契約を行う30日前までに県に届け出る必要があります。
届出の対象
- 受付開始日:令和8年9月1日(令和8年10月1日以後の契約に適用)
- 対象森林:県内の地域森林計画対象民有林(詳細は熊本県森林オープンデータマップで確認できます)
- 契約対象:贈与契約、売買契約、交換契約、地上権に関する契約、地役権に関する契約、使用賃借権に関する契約、賃貸借に関する契約
- 対象外のケース:相続による所有権等移転、国・地方公共団体が当事者の場合、立木売買(地上権設定を伴わない)等
- 勧告等:虚偽届出や立入調査拒否の場合は勧告を行い、従わなければ氏名や内容を公表する場合があります。
届出の内容
届出には以下の情報が含まれます:
- 氏名、住所(売主等、買主等)
- 土地の所在、面積
- 権利の種別、内容
- 移転等後の利用目的
- 契約締結予定日 等
必要な書類
- 土地の位置を示す図面
- 土地所有権等を有することを証する書面の写し
届出の方法
届出は熊本県ホームページから電子申請にて行います。
森林の土地取引完了後
土地取引完了後、取得した者は以下の届出が必要です:
- 森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」
- 国土利用計画法に基づく「土地売買の届出」等
問合せ先
熊本県 農林水産部 森林整備課 森林計画班
電話番号:096-333-2441



