森林の立木を伐採する際には、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが森林法で義務付けられています。また、伐採後の造林が完了した場合又は転用のための伐採が完了した場合には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。
1.伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました
国において伐採及び伐採後の造林の届出制度の見直しが行われ、令和5年4月1日に施行されました。
・主な改正内容
伐採造林届の添付書類について森林法施⾏規則に基づく、統⼀的な運⽤に⾒直されました。
書類の添付は義務となりましたので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。
2.対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画対象森林であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1haを超えて森林の開発(転用)を行う場合は、市への届出ではなく、熊本県への許可申請等の手続きが必要となります。
※対象森林について、ご不明な時は、下記担当課へお尋ねください。
3.届出が不要なもの
- 竹のみの伐採の場合
- 県より林地開発行為の許可を受けて伐採する場合
- 森林経営計画に基づく伐採の場合(※別途、伐採後の報告が必要となります。)
- 火災、風水害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合
法令又は法令に基づく処分により伐採を行う必要がある場合等
4.提出書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
- 伐採を開始する日の30日~90日前までに提出
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(R4.4.1新様式)(WORD 約36KB)
〇添付書類
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類
(2)伐採に係る森林の状況報告 ※間伐の場合は提出不要
- 伐採作業終了後、30日以内に提出
- 伐採に係る森林の状況報告書(R4.4.1新様式)(WORD 約30KB)
- 森林の所在を示す地図
- 伐採実施前の状況写真、伐採実施後の状況写真
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 伐採後の造林を完了した日(森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日)から 、30日以内に提出
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(R4.4.1新様式)(WORD 約30KB)
- 森林の所在を示す地図
- 造林実施後の状況写真、更新樹種の生育状況(高さや成立本数)がわかる近景写真(※転用の場合を除く)
(4)上記様式の記載要領
※窓口に提出される場合は、届出者の確認のため、本人確認書類(法人担当者が提出される場合は、従業員証等)をご持参ください。
5.提出先
農林水産課林務水産係