「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、令和3年10月1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されたことに伴い、同法第12条第4項の規定に基づき、「宇土市建築物等木材利用促進基本方針」を策定しました。
背景
国における法律改正の趣旨
脱炭素社会の実現への貢献が求められる中、これまで公共建築物を対象として木材利用の促進を図ってきた「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」について、より一層の木材利用の促進を図るため、民間建築物を含めた建築物一般に対象を拡げることとし、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。
〇国における主な改正内容(抜粋)
- 法律の目的に「脱炭素社会の実現に資すること」を追加
- 木材利用の促進に関する基本理念を新設
- 基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大
- 林業・木材産業の事業者に対して建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努める旨を規定
- 「建築物木材利用促進協定」制度の新設
これまでの経緯
平成22年10月「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」施行
平成23年3月 法第9条第1項の規定に基づき、「宇土市公共施設・公共工事木材利用推進基本方針」を策定
令和3年10月 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」施行
木材利用推進本部(国)において「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」策定
令和4年1月 熊本県において「熊本県建築物等木材利用促進基本方針」を策定
令和5年3月 国及び県の基本方針に即して、「宇土市建築物等木材利用促進基本方針」を策定
なぜ、木材を利用する必要があるのか
森林は、山地災害防止機能、水源涵養機能、生物多様性保全機能等の多面的機能を有していますが、この他に近年では特に地球温暖化を防ぐ森林の働きが重要視されています。これは木々が光合成することによって、温室効果ガスである二酸化炭素を吸収して蓄えることにより、大気中の温室効果ガスを減少させることにつながるためです。
これら森林の有する多面的機能を十分に発揮させるためには、森林を適切に手入れすることが必要です。森林の手入れをする担い手達は、伐採した木を売ることで収入を得て、それを元手にして苗木を植え、森林の手入れを行っています。このため、もしも木材を使わなければ、せっかく伐採した木が売れず、担い手達は収入を得ることができなくなるため、森林の手入れができなくなることに繋がります。
木材を有効利用することにより、「伐って、使って、植えて、育てる」という持続可能な森林のサイクルがうまく循環し、林業の生産活動も活発になり、森林の有する多面的機能も十分に発揮されるようになります。
関連情報(国・県関係)
林野庁HP
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/kihonhousin.html木づかい運動でウッド・チェンジ!
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/top.html
熊本県HP
熊本県建築物等木材利用促進基本方針
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/92/143811.html