相続等(時効取得、権利放棄、法人合併、取消等)により、農地の権利を取得したときは、農地のある農業委員会に届出をする必要があります。
届出は、権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に行ってください。
届出書ダウンロード
添付書類
- 農地の権利を取得したことが分かる書類(登記完了証、相続登記済みの登記事項証明書など)
- 委任状(代理人等が届出をする場合) 様式(WORD 約15KB)
根拠規定
農地法第3条の3
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
農地法第69条
第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。