農地の貸し借りについて

2026年06月24日

農地を貸し借りする場合は、次のどちらかの手続きが必要です。 

  • 農地中間管理機構を介した手続き
  • 農地法第3条による手続き


農地中間管理機構を介した手続き

農地中間管理機構である熊本県農業公社が間に入り、貸借権(利用権)を設定します。

【主な特徴】

  • 貸借期間の満了により契約は終了します。
  • 貸し手と農地中間管理機構の契約期間は5年以上です。

詳細は熊本県農業公社のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。


農地法第3条による手続き

農業委員会において、貸し借りの許可を得ます。

【主な特徴】

  • 農地法第3条の許可を得た賃貸借は、貸付期限が終了しても賃貸借は終了せず、法定更新がなされ、原則、貸し手と借り手両者の合意がないと賃貸借の解約ができません。
  • 農地法第3条の許可を得た使用貸借については、使用貸借期間が終了すれば、解約となります。


詳しくは、農業委員会事務局までご相談ください。



この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 農業委員会 事務局

電話番号:0964-27-4454

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