農地を貸し借りする場合は、次のどちらかの手続きが必要です。
- 農地中間管理機構を介した手続き
- 農地法第3条による手続き
農地中間管理機構を介した手続き
農地中間管理機構である熊本県農業公社が間に入り、貸借権(利用権)を設定します。
【主な特徴】
- 貸借期間の満了により契約は終了します。
- 貸し手と農地中間管理機構の契約期間は5年以上です。
詳細は熊本県農業公社のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
農地法第3条による手続き
農業委員会において、貸し借りの許可を得ます。
【主な特徴】
- 農地法第3条の許可を得た賃貸借は、貸付期限が終了しても賃貸借は終了せず、法定更新がなされ、原則、貸し手と借り手両者の合意がないと賃貸借の解約ができません。
- 農地法第3条の許可を得た使用貸借については、使用貸借期間が終了すれば、解約となります。
詳しくは、農業委員会事務局までご相談ください。

