耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業)について
農業の担い手の減少や農業所得の減少等が要因で増加している耕作放棄地は、営農上・景観上配慮するため、その解消が課題となっています。熊本県では、耕作放棄地の解消による農業生産力を向上させるため、耕作放棄地の解消及び発生防止に向けた取組を行い、併せて担い手への集積を推進しています。事業内容及び対象者については次のとおりです。
事業に取り組める方
- 事業実施後、5年間以上耕作を行う「担い手」※
- 自己所有地以外の農地を耕作する場合で、農業委員会での貸借の手続きが必要
※「担い手」とは、人・農地プランの中心経営体、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織
事業の対象農地
- 農業振興地域内の1号遊休農地
< 1号遊休農地の事例 >
※当該地の「1号遊休農地」の確認は、農業委員会にお尋ねください。
補助額
- 農地再生事業 10アール当たり 30,000円
- 営農定着助成 10アール当たり 10,000円の上乗せ
例 ) 1,550平方メートルの耕作放棄地を解消する場合
(1,550 × 30,000) / 1,000 = 46,000円(千円未満切捨て)
営農定着まで取り組む場合は
(1,550 × 10,000) / 1,000 = 15,000円(千円未満切捨て) 合計61,000円
耕作放棄地とは
以前、耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する考えのない土地をいいます。病害虫の発生源や不法投棄の温床、景観の悪化など農業だけではなく地域にも影響を及ぼします。
※既に復旧された耕作放棄地については、助成対象とはならないケースがありますので御注意ください。取組の詳細等はお問い合せください。
問い合せ先
市農林水産課 電話番号:0964-22-1111(内線603・604)
市農業委員会 電話番号:0964-22-1111(内線231)