1 買受適格証明とは
裁判所で競売にかかった土地や、税務署などで公売にかかった農地を、入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。これを買受適格証明と言います。
2 買受適格証明の審査について
農地法の規定に従い、農地としての利用目的ならば、農地法第3条の審査基準に基づき審査し、許可の見込みがある場合は証明書を交付します。また、農地以外に利用する目的であれば、農地法第5条の審査基準に従い審査し、許可の見込みのある場合に証明書を交付します。添付書類は、農地法3条または、農地法5条と同様のものです。
また、買受適格証明書を取得した人が、落札者又は特別売却の買受申出人と定められた場合は、改めて農業委員会等に農地法の申請を行い、所有権移転の許可書を取得しなければなりません。
3 買受適格証明についての注意点
農業委員会総会は開催される時期が決まっております。開催時期によっては、競売のスケジュールとの関係で、期間入札又は特別売却に間に合わないこともありますので、注意してください。
また、買受けをしようとしても、農業委員会等の審査の結果、買受適格証明書が発行されない場合があります(通作距離、下限面積要件、小作地等)。このような場合は、入札をすることができないことになります。
4 落札者又は特別売却の買受申出人となった場合
まず、執行裁判所に対して、当事者が落札者又は買受申出人になったことを証する書面(期間入札調書等)を交付するよう求める必要があります。この証明文書を受領後、その書面を添付して、農業委員会等に対して農地法上の許可申請をしてください。
買受適格証明申請書ダウンロード