農地の貸し借り
宇土市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想のなかに農地利用権設定等促進事業があります。この事業では以下のような利点があります。
- 農用地の権利設定、移転については農地法の許可手続が不要。
- 賃貸の存続期間が経過すれば貸借は自動的に終了し、離作料を払うことなく貸主に返還されます。
※利用権の設定を受ける個人、または農業生産法人については耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること、その農用地すべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められることなどの基本構想で定められた要件を満たす必要があります。
手続きの流れと方法
宇土農業委員会へ利用権設定等申出書(各筆明細書とあわせて2枚一組)を提出(毎月12日締め切り)→農業委員会総会で同意→公告→有効
申出書は、農業委員会事務局(宇土市福祉センター2階)にあります。また、下記様式をダウンロードすることもできます。
記入例をよく読んで、貸し手借り手の双方で協議され、記入押印のうえ、申出書を提出してください。
注意点
- 世帯ではなく所有者ごとに1つの申し出となります。
- 賃借権、使用貸借権等権利ごとに1つの申し出となります。
- 未相続農地の場合、相続権利者の二分の一を超える同意(その存続期間が5年を超えないものに限る)が必要となります。遠隔地等で各筆明細書に記入することが困難な場合は、別紙「相続権利者同意書」をご活用ください。
- その他当該土地について地上権等権利を有するものがある場合も同意を必要としますのでご注意ください。
- 添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受理できません。