「農地改良」とは、「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者、または、耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」のことをいいます。
農地改良を行う場合は事前に届け出てください
農地改良を行いたい場合は、事前に農業委員会へ「農地改良届」を届け出てください。
※工事残土等、耕土以外のものを処分するための単なる埋め立てや土砂の採取は「農地改良」にあたりません。これは、「農地を農地以外のもの」にする行為になりますので、農地法による農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。
農地改良を行う際の注意点
- 土地の所有者が、自らの意思に基づいて行うこと。
- 盛土に使用する土壌は耕作に適した土壌とすること。
- 盛土の高さは隣接する道路より高く盛らないこと。盛土の高さが道路より高くなる場合は理由書を提出すること。また隣接地の耕作に支障を及ぼさない工法とし、万が一隣接地への被害や苦情等が発生した場合は速やかに対処すること。
- 盛土は定めた期間内に必ず終了すること。また盛土期間は最長1年間とし、延長する場合は理由書を提出すること。
- 盛土面積が1,000平方メートル以上の場合は都市整備課と事前に協議を行なうこと。 (開発関係等による為。)
- 完了届は盛土完成後、完了した写真(全体が分かるように撮る。)を添付し、関係農業委員の確認を得て提出すること。
- 届出した農地は、完了後1年間は転用できないものとする。
※上記項目を違反し、造成地等と判断された場合は、法的罰則を科せられることがあり、転用申請を行なう際にも支障をきたす場合や、固定資産課税についても宅地若しくは雑種地課税に変更される場合があるので注意すること。