令和6年4月に農林水産省経営局長・農村振興局長通知「農地法に係る事務処理要領の制定について」が一部改正され、転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(以下「資材置場等」という。)である場合には、次のとおり取り扱うことになりました。
資材置場等を目的として恒久転用の許可を受けた場合
資材置場等とする目的の恒久転用の許可においては、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件が付されます。
許可を受けた後には、下記2種類の報告書を提出してください。
1 工事進捗状況報告書(工事が完了するまでの進捗状況及び完了の報告)
2 事業実施状況報告書(1の完了報告後、資材置場等の利用状況を報告)
一時転用で目的が達成されるかご検討ください
一時転用とは、おおよそ3年以内の期間のみ農地をほかの用途に利用することです。
恒久転用は、一時転用と異なり、土地を利用する期間を限定せず、農地に復旧する見込みがない転用を言います。
恒久的に利用するのではなく、一定の期間で目的が達成できる場合、一時転用による許可申請を行ってください。
- 一時転用で目的が達成される例
トンネル工事や分譲宅地の造成等、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等 - 恒久転用がなければ目的が達成されない例
建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業を行うために必要となる資材置場・駐車場等