指定管理者制度について

2010年12月20日

宇土市では、行財政改革の一環として、「民間経営感覚による簡素化・効率化」を図るため、「指定管理者制度」を導入します。

指定管理者制度とは?

指定管理者制度とは、市の「公の施設」、例えば市民会館や体育館といった皆さんが広く利用する施設全体の管理運営を民間事業者などといった団体に委託することができる新しい制度です。市では、この新制度を導入することにより市民の皆様にいままで以上のサービスの提供や管理運営コストの削減につなげていきます。

導入する理由は?

平成15年9月2日に地方自治法の一部が改正され、公の施設の管理に関する「管理委託制度」は廃止され新たに指定管理者による管理運営制度へ変更となりました。そのため、現在、従来の「管理委託制度」を導入する施設は、平成18年の9月1日までに「直営」で管理するか、「指定管理者制度」を導入するか選択する必要があります。

市には、そのような施設が現在14施設あり、管理運営の方法を選択する必要がありました。

市では、「行政でしかできないこと」「民間でもできること」という観点から検討した結果、民間委託・民間活力導入を推進し、これまで以上のサービスの提供及び行政コストの削減を目的として「指定管理者制度」を導入することを決定しました。

公の施設の具体例


表:公の施設の具体例
施設区分

公の施設の具体例

民生施設保育所、養護老人ホーム、老人福祉センター、児童センターなど
衛生施設下水道処理施設、保健センターなど
体育施設体育館、プール、武道館など
社会教育施設公民館、勤労青少年ホームなど
公園都市公園及びその他の公園
会館市民会館、就業改善センター、コミュニティセンターなど


このように、皆さんが広く利用する施設を指します。ただし、市役所など自治体が事務を行う施設などは、公の施設とは言いません。

市においても個別法で管理者が特定されている学校、道路、河川などを除いた集会施設や公園など70を超える公の施設があります。

直営、管理委託制度、指定管理者制度のイメージ

直営

直営の流れ イメージ画像市役所が施設の管理運営を行う。


管理委託制度

管理委託制度の流れ イメージ画像市役所が管理受託者(公共団体・公共的団体など)と管理委託契約を行い、委託料(補助金)を支払うことで施設の管理を委託する。

使用許可及び、使用料金の徴収は市役所が行う。


指定管理者制度

指定管理者制度の流れ イメージ画像民間企業・NPOなどからの応募により指定管理者を選定する。(選定は選定委員会が行う)

議会議決後、指定管理者に指定された事業者は施設の管理・運営及び使用許可、使用料金の徴収を行う。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 企画財政部 企画課 企画係

電話番号:0964-27-3305

お問合せフォーム