在外投票制度

2023年02月22日

在外投票制度 (外国にいても国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。)

 海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

 在外選挙人名簿への登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

在外選挙人名簿への登録申請

出国時申請 (出国前に市区町村の選挙管理委員会で申請する方法)

1 登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に住所を有する方

2 申請書の提出方法

 国外への転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。

 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

3 申請時の持参書類

(1) 申請者本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 本人確認書類 (旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証 など)

(2) 申請者から委任を受けた方を通じた申請

 上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請に来ている方の本人確認書類 (旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類)
  • 申出書 

※あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。

4 その他

 国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)

 オンライン在留届 (外務省在留届電子届出システム) (外部リンク)

在外公館申請 (出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法)

1 登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3ヶ月以上お住まいの方(住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)

 なお、申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。

2 申請書の提出方法

  • 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
  • 窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、事前にご確認ください。

※在外選挙人名簿登録申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要があります。

※一定の条件を満たす方は、申請書類を郵送又は電子メールで送付し、ビデオ通話を通じた本人確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく申請することができます。(詳細は最寄りの在外公館にお問い合わせください。)

3 申請時の持参書類

(1) 申請者本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 旅券等の本人確認書類 (出国時申請と同じ)
  • 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類 (住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

(2) 同居家族等を通じた申請

  上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート) ※旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。
  • 申出書

申請書等の入手先

 在外選挙人名簿登録に必要な申請書等は、市選挙管理委員会及び総務省のホームページから入手できます。

 在外投票関係書類様式 総務省ホームページ (外部リンク)

在外選挙人証の受領

 在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。

 在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。

在外投票の投票方法

在外投票の対象
  • 衆議院議員及び参議院議員の選挙

 選挙できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。

  • 最高裁判所裁判官国民審査

 衆議院議員総選挙と同時に行われます。

在外公館投票

 直接日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)に出向いて投票する方法です。

1 投票期間

 選挙の公示の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで

 ※補欠選挙等の場合は、告示の翌日以降であらかじめ指定された日にのみ投票できます。

2 投票時間

 原則として、現地時間の午前9時30分から午後5時まで (在外公館等ごとに異なります)

3 持参するもの

  • 在外選挙人証
  • 旅券

※旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書でも差し支えありません。

郵便等投票

 郵便等投票は、日本国内の登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に投票用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

1 投票用紙等の請求

 投票用紙等請求書に必要事項を記載し、必ず在外選挙人証を同封して、在外選挙人証に記載された登録先の選挙管理委員会に郵送し、投票用紙等の請求を行います。なお、投票用紙の請求の締切は選挙期日の4日前までであり、請求書はこの日までに選挙管理委員会に到達していなければなりません。

2 投票用紙等の交付

 投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を直接郵送して交付します。

3 投票用紙への記入及び送付

 投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の翌日以降、投票用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会へ送付します。

※投票用紙等の請求は郵送日数を考慮して、早めに請求してください。

日本国内における投票

 一時帰国した場合や、日本国内において住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示の上、国内の投票方法を利用して次の1から3までの投票ができます。

【公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間】

1 期日前投票

 登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において期日前投票ができます。宇土市の場合は開設されている全ての期日前投票所で投票できます。

2 不在者投票

 国内の滞在先が登録されている選挙管理委員会の市区町村でない場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。ただし、事前に登録されている選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。

【選挙期日(投票日当日)】

3 投票所における投票

 登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。宇土市の場合は第2投票区の投票所で投票できます。

参考資料

 詳しくは、総務省及び外務省のホームページをご参照ください。

在外投票制度について 総務省ホームページ (外部リンク)

在外投票 外務省ホームページ (外部リンク)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 選挙管理委員会 事務局

電話番号:0964-27-4556

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