選挙運動費用の公費負担とは
お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されている制度です。
市議会議員選挙及び市長選挙において、候補者は、条例で定める額(限度額)の範囲内で、供託物の没収がない場合に限り、公費(無料)で選挙運動用自動車を使用し、並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターを作成することができます。
本市では、立候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減し、立候補しやすい環境づくりを実施するため、令和8年6月、「宇土市議会議員及び宇土市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。
公費負担が受けられる条件
選挙の結果、供託物没収点(※1)以上の得票を得た候補者が公費負担の対象となります。供託物を没収された場合は公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
そのほか、候補者と業者等との間で有償契約を交わし、その旨を宇土市選挙管理委員会に届出なければなりません。
| 市議会議員選挙 | 有効投票総数÷議員定数×10分の1 |
|---|---|
| 市長選挙 | 有効投票総数×10分の1 |
公費負担の限度額
選挙運動用自動車の使用
| 公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.一般運送契約(ハイヤー方式) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る) | 1日あたり36,300 円 | 1の契約と2の契約はどちらかを選択 | |
| 2.一般運送契約以外の契約(個別契約) | ア.自動車借入契約(レンタカーなど) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る) | 1日あたり16,100 円 | |
| イ.燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 1日あたり7,700 円 | ||
| ウ.運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) | 1日あたり12,500 円 | ||
・ハイヤー方式とは、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車借入、燃料供給、運転手雇用を一括して契約する方式です。
・選挙運動期間は告示日から選挙期日の前日まで(7日間)。選挙が無投票になった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象となります。
選挙運動用ビラの作成
| 選挙区分 | 上限枚数 | 上限単価 |
|---|---|---|
| 市議会議員選挙 | 4,000枚 | 8円38銭 |
| 市長選挙 | 16,000枚 | 8円38銭 |
選挙運動用ポスターの作成
| 上限枚数 | 上限単価 |
|---|---|
| 126枚 (ポスター掲示場数) | 1,381円 (586円88銭×ポスター掲示場数+100,000円)÷ポスター掲示場数(1円未満切り上げ) |
公費負担の支払い方法
公費負担が適用される場合、費用は候補者ではなく候補者が有償契約した業者等からの請求に基づき、宇土市が業者等に直接支払います。

