寄付の禁止・三ない運動

2010年12月20日

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病気見舞い・地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
  • お祭りへの寄附や差入
  • 葬式の花輪、供花
  • お中元やお歳暮
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

みんなで守ろう「三ない運動」

三ない運動の画像です


  • 贈らない!
  • 求めない!
  • 受け取らない!

関連サイト

総務省ホームページ

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

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