宇土市では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)及び、生殖補助医療(保険適用)と併用して実施された先進医療に係る費用の一部を助成します。
不妊治療費助成事業について
対象者
次の要件をすべて満たす夫婦
- 夫婦(事実婚を含む)どちらかが、不妊治療を開始した日及び申請日に宇土市に住所があること。
- いずれかの医療保険に加入していること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていないこと。
助成内容
| 対象 | 対象となる治療 | 費用(※3) | 治療開始日における年齢 |
|---|---|---|---|
| 生殖補助医療 | 体外受精又は顕微授精(※1) | 1回の治療につき8万円を上限 | 妻の年齢が 43歳未満 |
| 〇助成回数:治療開始したときの 妻の年齢が40歳未満 通算6回 妻の年齢が43歳未満 通算3回 | |||
| 先進医療 | 保険適用にならない治療のうち、将来的な保険導入のための評価を行うものを対象に先進的な医療技術等と保険診療との併用が認められたもの(※2) | 5万円/年を上限 | 妻の年齢が 43歳未満 |
| 生殖補助医療(保険適用)と併用して実施された先進医療に限ります。 | |||
(※1) 対象となる治療【生殖補助医療】
・宇土市在住中の治療を対象とします。
(※2) 対象となる治療【先進医療】
・上記図の先進医療(ア)に該当するもの
・先進医療として告示されていない高度な医療技術は助成対象となりません。
・先進医療の種類は増減する可能性があるため、最新の医療技術については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
(※3) 費用・助成回数
【生殖補助医療】
・1回の治療(一連の治療開始から終了まで)につき8万円を上限
・本人負担額から高額療養費等を差し引いた額に対して上限額と比較し低い額を助成します。
・今回の治療に対して初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満のときは通算6回まで、妻の年齢が43歳未満のときは通算3回まで
・助成を受けた後、出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットできます。
【先進医療】
・1年度当たり5万円を上限
・生殖補助医療(保険適用)と併せて実施された先進医療に限ります。
申請に必要なもの
| 必要なもの |
|---|
| 不妊治療費助成事業申請書(WORD 約19KB) |
| 不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書(生殖補助医療・先進医療)(WORD 約23KB)(PDF 約104KB)(※4) |
不妊治療費にかかる領収書及び明細書の原本 |
| 銀行の口座番号がわかるもの |
夫と妻の保険証の写しもしくは「医療保険の資格情報」等(夫婦2人分)(※5) |
| 同意書(WORD 約18KB) |
| 宇土市不妊治療費助成事業支給請求書(WORD 約16KB) 日付は空欄で、同内容で2枚提出が必要です。 |
| 【加入している健康保険から高額療養費等の支給を受けた場合】 高額療養費・付加給付等に係る支給決定通知書 ※国保の方や保険適用外の治療を行った方は必要ありません。 ※保険者に支給の有無をご確認ください。 |
【夫婦のいずれかが市外に居住し、又は別世帯の場合】 法律上の夫婦であることを証明する書類 ex)戸籍謄本 |
| 【事実婚の方】 1 不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(WORD 約18KB) 2 重婚でないことを証明する書類 ex)戸籍謄本 |
| 【生殖補助医療でリセットを希望する方】 母子手帳や死産届等 |
申請に必要なものを直接健康づくり課へご持参ください。また、申請に当たりご不明な点等ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。
(※4)医療機関等受診証明書について
受診した医療機関で証明を受けてください。
排卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日から治療終了日までを記載ください。
(※5)「医療保険の資格情報」 について
| 1 | マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」 を出力した紙を提出する。 |
| 2 | 申請者ご自身のスマートフォン等(端末画面)で、資格情報や医療保険の資格情報を提示する。 この場合、資格情報に相違がないか、受付担当者が端末画面を確認します。 |
| 3 | 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」のコピーを提出する。 |
高額療養費等について
高額療養費と付加給付
1か月の自己負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される高額療養費制度の適用になる場合があります。 また健康保険組合や共済組合などが行っている独自の付加給付の制度が適用になることもあります。 助成の対象となる治療費は自己負担(3割)から高額療養費・付加給付を差し引いた額になります。
★申請前の確認
まずは申請する不妊治療費について、保険適用の治療を行った場合は、高額療養費や付加給付金の支給があるか必ず確認してくだい。支給を受けた場合は、支給決定通知書を申請時に持参してください。
※治療費が高額になることが分かっている場合は、事前に加入している公的医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受けると、窓口での支払額が自己負担限度額で抑えられます。
高額療養費等が適応となった月に不妊治療以外の治療があった場合は、高額療養費等として差し引く額を再計算します。また世帯合算(同月に21,000円以上の支払った家族がいる場合) が適用となる場合もあります。高額療養費等が適応となった場合は、同月の不妊治療以外の領収書も一緒にお持ちください。
申請期限
・治療が終了した日が属する年度内に申請してください。
※ただし、経過措置として、令和7年度中に治療が終了した生殖補助医療については、治療が終了した日から1年以内を期限とします。




