予防接種を受けた後、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が起こることがあります。
「健康被害救済制度」は健康被害が生じた場合にその健康被害が予防接種を受けたものによるかどうかを審査し、 予防接種による健康被害であると認められた方に対し給付を行う制度です。
定期予防接種による健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種を受けたものであると厚生労働大臣が認定した場合に限ります。
定期予防接種の健康被害救済制度について詳しくは(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
任意予防接種による健康被害救済制度について
予防接種法に基づかない予防接種(任意の予防接種や、定期予防接種の対象期間を外れての予防接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
任意予防接種の健康被害救済制度について詳しくは(PMDAホームページ)(外部サイト)
行政措置予防接種による健康被害救済制度について
宇土市で行っている行政措置予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の対象となります。申請等については、健康づくり課までお問い合わせください。