保育料の減免制度について

2016年04月27日

宇土市では、下記に定める事由に該当し、保育料の納付が困難であると認められる場合、保育料を減額し、又は免除する減免制度を行っています。ただし、納期の到来した保育料に未納がある場合は、減免を行うことができませんので、事前にご相談ください。

(1) 疾病、失業等により当該年の推定所得(申請月の前3月の収入状況により算出したもの)が前年に比べ50%以下に減少した場合

減免方法

推定所得から課税額を推定し階層区分を決定します。

減免期間

申請日以後に納期の末日が到来する保育料(既納付の場合は対象としない。以下において同じ。)から当該年度の範囲内とします。

ただし、納付義務者のいずれかが求職中の場合は3か月間とします。


(2) 災害により児童の属する世帯が居住する家屋等が損害を受けた場合

減免方法

家屋等の損害状況及び減免割合が

  • ア 全壊(全焼)の場合  全部
  • イ 半壊(半焼)の場合  50%
  • ウ 床上浸水の場合  30%
減免期間

申請日以後に納期の末日が到来する保育料から6か月間(床上浸水の場合は3か月間)とします。この場合において、継続入所の場合は、期間を通算するものとします。


(3) 疾病等により高額療養費の対象となる医療費(保険金等により補填された金額を除く。)の月平均額が月平均所得の50%以上を占める場合

減免方法

月平均医療費が月平均所得に占める割合及び減免割合が

  • ア 70%以上の場合 全部
  • イ 50%以上の場合 50%
減免期間

申請日以後に納期の末日が到来する保育料から当該年度のうち治療期間の範囲内とします。


(4) 扶養義務者である父母が別居し、離婚の調停中である場合

減免方法

父又は母のいずれかのうち、現に入所児童を扶養している者の課税額により階層区分を決定します。この場合において、「母子世帯等」の認定は行わないものとします。

減免期間

申請日以後に納期の末日が到来する保育料から当該年度の範囲内とします。


(5) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事業にある場合を含む。)によらないで母又は父となった者であって現に婚姻をしていないものに該当する場合

減免方法

寡婦(夫)控除を適用し、課税額の再計算を行い、階層区分を決定します。

減免期間

申請日以後に納期の末日が到来する保育料から当該年度の範囲内とします。


(6) その他福祉事務所長が特別の事情があると認めたとき。

減免方法、減免期間は、上記(1)(2)(3)(4)(5)に準じます。


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 子育て支援課 保育支援係

電話番号:0964-27-3323

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