非自発的な(倒産・解雇・雇い止めなどによる)離職のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された場合、申請により保険税が軽減される場合があります。
対象者について
次のすべての条件を満たす人が対象です。
- 平成21年3月31日以降に離職した人
- 離職時点で65歳未満の人
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
特定受給資格者とは:倒産解雇等の事業主都合により離職した人
特定理由離職者とは:雇用期間満了などにより離職した人
※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の「13.離職年月日 理由」(旧様式)または、「12.離職理由」(新様式)欄に記載の番号で確認します。
区分 | 対象となる理由番号 |
---|---|
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
軽減内容について
保険税の所得割を算定する際、離職した日の翌日の属する月からその翌年度末までの間、非自発的離職者の給与所得を100分の30として算定します。
申請方法について
市民保険課窓口にて、「国民健康保険税特例対象被保険者等申告書(非自発的離職者用)」に記入し提出してください。
持参していただくもの
- 国民健康保険証
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます。)
- (世帯主の)印鑑