平成26年1月20日に施工された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等と連携して行う創業支援を応援することとなっています。
本市におきましても、創業支援事業者と連携して創業希望者を支援し、国から産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けることで、市内における創業を促進します。
本市の創業支援事業計画
認定によって創業者が受けられる支援
創業支援計画に定める特定創業支援事業(経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得できる支援事業)を受けた者に対して、市が証明書を交付することで、創業者は以下のような優遇を受けることができます。
- 認定された特定創業支援事業を受けて創業しようとする者が、株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます(資本金の0.7%→0.35%)。最低税額が15万円のところ7.5万円に減額。
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
- 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。