熊本県最低賃金が改正されます
時間額1,092円(令和8年12月1日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問い合わせは、熊本県労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
業務改善助成金のご案内
事業場内最低賃金を50円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間額・時間換算額)が1,034円から1,092円未満の中小企業・小規模事業者です。
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場は5分の4、1,050円以上の事業場の助成率は4分の3です(引上げ額のコース区分により助成額に上限があります)。
詳細については、熊本労働局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【問い合わせ先】
一般的なご相談:業務改善助成金コールセンター TEL 0120-366-440
具体的なご相談:熊本働き方改革推進支援センター TEL 0120-041-124
【申請先】
熊本労働局 雇用環境・均等室 業務改善助成金担当
〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
熊本働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。
「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせ、申請支援等にも対応しております。
熊本働き方改革推進支援センター
〒860-0041 熊本市中央区細工町4-30-1 扇寿ビル5階 TEL 0120-041-124

