令和7年(2025年)4月1日から精神障がい者割引が導入されます
JR運賃の精神障がい者割引制度の導入について (PDF 約79KB)
対象となる方
精神障がい者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種 | 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
第2種 | 精神障がい者保健福祉手帳2級または3級 |
駅窓口で係員から提示を求められた場合は提示してください。
- 有効期限の切れた手帳や、顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。
- 第1種精神障がい者とともに乗車する介護者の運賃についても割引が適用されます。
- 12歳未満の者が定期乗車券を購入する場合は、障害の程度に関わらず、介護者の運賃についても割引が適用されます。
精神障がい者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、窓口にお申し出ください。
なお、家族や支援機関職員等、ご本人様以外の方でも手続きを代行できます。
お問い合わせ先
◆割引内容に関すること
JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。
JR九州案内センター(9:00~17:30)
電話:0570-04-1717
◆手帳への区分明記や手続き方法に関すること
宇土市役所福祉課障がい者支援係
電話: 0964-27-3318