特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の御遺族に支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時の御遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
なお、戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族にはなりません。
特別弔慰金は御遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
御遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、御注意下さい。
請求に必要な主な書類
(1)請求書類・現況申立書等(宇土市福祉課に備え付けています。)
(2)令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
(3)本人確認書類
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
●委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合/委任状(WORD 約30KB)
委任状と請求者(委任者)の本人確認書類(写し)及び受任者の本人確認書類(原本)が必要です。
※請求者が事前にすべて記入してください。
お問合せ先・請求窓口
宇土市 福祉課 福祉政策係
TEL:0964-27-3317
手続きには時間を要する場合がございます。
※受付開始後当分の間は、窓口が混雑し、お待ちいただくことがあります。あらかじめ御了承ください。