難病などの人も障害福祉サービスなどの対象になります

2013年03月08日

平成25年4月に施行される障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病などの人が加わります。対象者は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスなどの受給が可能となります。

※障害福祉サービスなど・・・障がい児(者)については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。

障がい児については、障害児通所支援及び障害児入所支援

対象者

 対象疾患(下記リーフレット参照)による障がいがある人。

手続き

 対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)を持参の上、福祉課で申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定などの手続きを経て、必要となるサービスを利用できることになります。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

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