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宇土市障害者等日常生活用具給付等事業

2022年11月21日

日常生活用具給付等事業とは,重度障がい者(児),指定難病の方に対し,日常生活用具を給付または貸与することにより,日常生活の便宜を図り,もつて福祉の増進に資することを目的としています。

1.対象となる方

宇土市内に住所を有する在宅の重度障がい者(児),指定難病の方が対象で,障がいの種別や等級によって給付または貸与の内容が異なります。また,給付等の対象となる種目のうちストマ装具,紙おむつについては,在宅であることを要しません。ただし,介護保険の対象者で介護保険において給付または貸与を受けられる場合は対象外となります。

2.申請に必要なもの

  • 申請書(PDF 約52KB)
  • 購入希望の日常生活用具の見積書
  • 障害者手帳または指定難病医療受給者証
  • その他(用具に応じて必要な場合があります)

3.対象物品

表:障害者(児)
種別種目対象者基準額(円)耐用年数
介護・訓練用支援用具特殊寝台下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)154,0008年

介護・訓練用支援用具

特殊マット下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。),および重度または最重度の知的障害者(児)。ただし,原則として3歳以上のもの。19,6005年

介護・訓練用支援用具

特殊尿器下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者67,0005年

介護・訓練用支援用具

入浴担架下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で,入浴に当たり家族等他人の介助を要するものに限る。ただし,原則として3歳以上の者82,4005年

介護・訓練用支援用具

体位変換器下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で,下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし,原則として学齢児以上の者15,0005年

介護・訓練用支援用具

移動用リフト下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上のもの159,0004年

介護・訓練用支援用具

訓練いす下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で原則3歳以上の者33,1005年

介護・訓練用支援用具

訓練用ベッド下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者159,2008年
自立生活支援用具入浴補助用具下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし,原則として3歳以上のもの90,0008年

自立生活支援用具

便器下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上のもの9,8508年

自立生活支援用具

T字状・棒状のつえ平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上のもの4,4603年

自立生活支援用具

移動・移乗支援用具平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で,家庭内の移動等において介助を必要とする者60,000(手すり5,400)8年

自立生活支援用具

頭部保護帽平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し,歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。または,重度または最重度の知的障害者(児)もしくは精神障害者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
1スポンジ,革が主材料のもの
2スポンジ,革,プラスチックが主材料のもの
115,200
236,750
3年

自立生活支援用具

特殊便器上肢障害2級以上の身体障害者(児)および重度または最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし,原則として学齢児以上の者151,2008年

自立生活支援用具

火災警報器障害等級2級以上の身体障害者(児),重度もしくは最重度の知的障害者(児)または障害等級2級以上の精神障害者であってそれぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯またはこれに準ずる世帯。30,00010年

自立生活支援用具

自動消火器障害等級2級以上の身体障害者(児),重度もしくは最重度の知的障害者(児)または障害等級2級以上の精神障害者であってそれぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯またはこれに準ずる世帯。28,7008年

自立生活支援用具

電磁調理器視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度もしくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯41,0006年

自立生活支援用具

歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者7,00010年

自立生活支援用具

聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯87,40010年
在宅療養等支援用具透析液加温器腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として3歳以上の者51,5005年

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって,必要と認められる者36,0005年

在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって,必要と認められる者56,4005年

在宅療養等支援用具

酸素ボンベ運搬車医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)17,00010年
在宅療養等支援用具
正弦波インバーター発電機呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害を有する者であって,人工呼吸器の装着が必要なもの185,9006年
在宅療養等支援用具
ポータブル電源(蓄電池)396,0006年

在宅療養等支援用具

盲人用体温計(音声式)視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし,原則として学齢児以上の者9,0005年

在宅療養等支援用具

盲人用体重計視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし,原則として学齢児以上の者18,0005年
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置肢体不自由または音声機能若しくは言語機能障害であって,発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者98,8005年

情報・意思疎通支援用具

情報・通信支援用具上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者(児)100,0005年

情報・意思疎通支援用具

点字ディスプレイ視覚障害および聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって,必要と認められる者383,5006年

情報・意思疎通支援用具

点字器(標準型)視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者(児)
1両面書真鍮板製
2両面書プラスチック製
110,400
26,600
7年

情報・意思疎通支援用具

点字器(携帯型)視覚障害2級以上の視覚障害者(児)原則として学齢児以上の者(児)
1片面書アルミニウム製
2片面書プラスチック製
17,200
21,650
5年

情報・意思疎通支援用具

点字タイプライター視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労もしくは就学している者または就労が見込まれる者63,1005年

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ポータブルレコーダー視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者録音再生機85,000,再生専用機35,0006年

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用活字文書読上げ装置視覚障害2級以上。ただし,原則として学齢児以上の者99,8006年
情報・意思疎通支援用具視覚障害者用活字文書読上げ補助アダプタ視覚障害2級以上。ただし,原則として学齢児以上の者4,9806年

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用拡大読書器視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし,原則として学齢児以上の者198,0008年

情報・意思疎通支援用具

盲人用時計視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし,原則として学齢児以上の者解読式10,300,音声式13,30010年

情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用通信装置聴覚障害または発声・発語に著しい障害を有するために,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし,原則として学齢児以上の者(児)71,0005年

情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害者(児)であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる者88,9006年

情報・意思疎通支援用具

人工喉頭(笛式)喉頭摘出者8,1004年

情報・意思疎通支援用具

人工喉頭(電動式)喉頭摘出者70,1005年

情報・意思疎通支援用具

福祉電話
(貸与)
聴覚または音声機能もしくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等または外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者またはファックス被貸与者。ただし,聴覚障害者等または身体障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯新規設置83,300,回線切換えのみ2,000-

情報・意思疎通支援用具

ファックス
(貸与)
聴覚または音声機能もしくは言語機能に障害3級以上の聴覚障害者等であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし,電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯およびこれに準ずる世帯7,700-

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ワードプロセッサー宇土市視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱による。-

情報・意思疎通支援用具

点字図書宇土市点字図書給付事業実施要綱による。--
排泄管理支援用具ストマ装具人工肛門又は人工膀胱造設者蓄便袋月額8,858,蓄尿袋月額11,639-

排泄管理支援用具

紙おむつ等ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者は3歳以上の者で先天性疾患に起因する神経障害又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者月額12,000-

排泄管理支援用具

収尿器高度の排尿機能障害男性用:普通型7,700,簡易型5,700-

排泄管理支援用具

収尿器高度の排尿機能障害女性用:普通型8,500,簡易型5,900-
住宅改修費居宅生活活動補助用具宇土市障害者等住宅改修費給付事業実施要綱による。--
補助具人工内耳用電池人工内耳埋込手術を受けている聴覚障害者(児)
1使い捨て(空気亜鉛)電池
2充電式電池
1月額2,500
215,000
21年


 表:難病の方
種目対象者基準額(円)耐用年数
便器常時介護を要する者9,8508年
特殊マット寝たきりの状態にある者19,6005年
特殊寝台寝たきりの状態にある者154,0008年
特殊尿器自力で排尿できない者67,0005年
体位変換器寝たきりの状態にある者15,0005年
入浴補助用具入浴に介助を要する者90,0008年
歩行支援用具下肢が不自由な者60,000
(手すり5,400)
8年
電気式たん吸引器呼吸器機能に障がいのある者56,4005年
ネブライザー呼吸器機能に障がいのある者36,0005年
移動用リフト下肢または体幹機能に障がいのある者159,0004年
居宅生活動作補助用具下肢または体幹機能に障がいのある者
(※基準額および耐用年数は宇土市障害者等住宅改修費給付事業実施要綱に準じる。)
--
特殊便器上肢機能に障がいのある者151,2008年
訓練用ベッド下肢または体幹機能に障がいのある者159,2008年
自動消火器火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯28,7008年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)人工呼吸器の装着が必要な者157,5005年

 

4.申請の時期

必ず,購入する前に申請を行って下さい。申請後,審査し,給付決定を行います。決定後,業者に本人負担額を支払ってから日常生活用具の引渡しを受けることになります。

5.本人負担額

日常生活用具給付等事業の利用者負担は,原則として1割です。ただし,世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が適用されます。


表:本人負担額
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般市町村民税課税世帯37,200円

所得を判断するときの世帯の範囲は,次のとおりです。


表:所得を判断するときの世帯の範囲
種別世帯の範囲
18歳以上の障がい者障がいのある方とその配偶者
障がい児保護者の属する住民基本台帳での世帯

なお,世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は,公費負担の対象外となります。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

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