災害弔慰金の支給
令和8年熊本地震により亡くなった方の御遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
対象となる方
亡くなった方の死亡当時における
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 兄弟姉妹(※)
※上記1.の方がいずれもいない場合で、かつ、亡くなった方と死亡当時同居または同一生計に限る。
支給額
亡くなった方が
- 生計維持者 500万円
- 生計維持者以外 250万円
災害障害見舞金の支給
令和8年熊本地震により重度の障がいを負った方に災害障害見舞金を支給します。
対象となる方
重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を負った方
支給額
上記の障がいを負った方が
- 生計維持者 250万円
- 生計維持者以外 125万円

