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不受理申出

2020年08月01日

不受理申出

婚姻,協議離婚,養子縁組,養子離縁,認知などの届出が本人の意思に基づかないでなされるおそれがあるときに,その届出があっても受理されないように申出することです。なお,休日や夜間などの市役所閉庁時は不受理申出,不受理申出の取り下げはできません。また,郵送で不受理申出,不受理申出の取り下げをされる場合は,事前に市民保険課市民係へ電話等でご相談ください。


表:不受理申出について
申出人
  • 婚姻届の場合:夫になる人または妻になる人
  • 離婚届の場合:夫または妻
  • 養子縁組届の場合:養子になる人または養親になる人(養子になる人が15歳未満の場合は法定代理人)
  • 養子離縁届の場合:養子または養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
  • 認知届の場合:父になる人
申出地申出人の本籍地または住所地
必要なもの
  • 本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカード,パスポートなど)
注意事項
  • 不受理申出の必要がなくなった場合は,不受理申出の取り下げをしてください
  • 本人が15歳未満の養子縁組届,養子離縁届について,その法定代理人が不受理申出をしている場合に,本人が15歳になったときは失効します
  • 不受理申出がなされていても裁判所の判決・審判があった場合は,裁判所の判決・審判の効力が優先されます


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 市民係

電話番号:0964-22-1111 (内線:504・505)

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