1.戸籍への氏名のフリガナ記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法施行により、氏名のフリガナが記載事項に追加され、戸籍上公証されることになりました。
詳細は下記の法務省ウェブサイトをご覧ください。
2.フリガナが記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知しており、宇土市が本籍の方には令和7年8月中旬頃にハガキで通知しました。
令和8年5月25日までにフリガナの届出があった方は、すでに戸籍、附票、住民票にフリガナが記載されています。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、5月26日以降に通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。
全国民の戸籍へ振り仮名が記載されますが、システムへの負荷を軽減するため、国により全自治体に対し作業日程が割り振られています。
本籍が宇土市にある方の振り仮名の記載は11月上旬を予定しています。本籍が宇土以外の方は本籍地にお問い合わせください。
記載されたフリガナに誤りがある場合は、変更届が必要になりますので、市民係へお問い合わせください。
3.マイナンバーカードへの氏名のフリガナ等の記載について
令和8年5月26日以降、マイナンバーカードに氏名のフリガナが記載できるようになります。
マイナンバーカードに氏名のフリガナを記載するには、戸籍及び住民票に氏名のフリガナが記載されている必要があります。
マイナンバーカードについては「マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について(マイナンバーカード総合サイト)」、氏名のフリガナについては「戸籍への氏名の振り仮名の記載について(法務省ホームページ)」をご確認ください。
(1)マイナンバーカードにフリガナが記載される人
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、氏名のフリガナが戸籍及び住民票に記載(公証)された人
注意点
- 氏または名のフリガナのみが記載されている人は対象外です。
(例)氏名漢字「宇土 太郎」、氏名の振り仮名「タロウ」(「ウト」がない) - 住民票へのフリガナの記載が完了していない場合、マイナンバーカードへの即日のフリガナの記載ができないため、後日の来庁をお願いする場合があります。
- 戸籍及び住民票へのフリガナの記載は、市区町村において順次進められるものとなります。そのため、記載が完了するまでの間は、新たに発行されるマイナンバーカードにフリガナが印字されない場合があります。
- 氏名のフリガナは署名用電子証明書にも記載されます。
(2)フリガナが印字されたマイナンバーカードの発行について
戸籍及び住民票に氏名のフリガナが記載されている場合、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うと、氏名の右側にフリガナが印字されたマイナンバーカードが発行されます。
(3)電子証明書の更新手続きについて
上記の「(1)マイナンバーカードにフリガナが記載される人」に該当する人は、券面記載事項の更新手続き(氏名のフリガナの記載)をしてから電子証明書の更新手続きを行います。
券面記載事項の更新により、マイナンバーカードの追記欄(カード表面右下のサインパネル)にフリガナが印字されます。
※転居や転入による電子証明書の手続き時も、同様に氏名のフリガナの記載をすることになります。
(4)ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日について
上記の「(1)マイナンバーカードにフリガナが記載される人」に該当する人でローマ字表記の氏名などを希望する人は、既にお持ちのマイナンバーカードの追記欄に、ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日を記載することができます。
希望する場合は窓口でお申し出ください。
※パスポートをお持ちの方は、パスポート記載のローマ字とマイナンバーカード記載のローマ字を合わせる必要がありますので、パスポートをご持参いただきますようお願いします。
(5)記載のイメージ
氏名のフリガナ、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載した場合のカード券面のイメージは、以下のとおりです。
フリガナ記載後に発行したカード フリガナ記載前に発行したカード



