令和7年5月26日以降戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
戸籍への氏名のフリガナ記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法施行により、氏名のフリガナが記載事項に追加され、戸籍上公証されることになりました。
詳細は下記の法務省ウェブサイトをご覧ください。
フリガナが記載されるまでの流れ
1.記載する予定のフリガナの通知(令和7年8月上旬頃発送予定)
本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降送付することとされており、
送付時期は本籍地ごとに異なります。宇土市に本籍がある方には令和7年8月上旬頃に通知を発送する予定です。
2.氏名のフリガナの届出(通知のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません )
ご自宅に届いた通知に記載されているフリガナが誤っている場合は、届出が必要です。
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
通知に記載されているフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが市区町村長の職権で令和8年5月26日以降戸籍に記載されます。(時期は未定)
なお、市区町村長の職権でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
(注意)住民記録システムの都合上、「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字について、大きい文字で記載されている場合があります。(例:翔子(ショウコ)が(シヨウコ)になっている、堀田(ホッタ)が(ホツタ)になっている場合など)この場合も届出が必要です。注意して確認してください。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができ、その場合は市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。また、届出書の郵送や、他の戸籍の届出と同様に市役所本庁の市民保険課と網津・網田の各支所でも行えます。
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル【0120-95-0178】
3.届出ができる方
氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届は、それぞれ届出人となれる方が異なります。
(注意)届出人とは、届書の届出人欄に署名する方を指します。窓口に届書を提出する方(使者)はどなたでも構いません。
【氏の振り仮名の届】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同戸籍にいる子が届出人となります。
【名の振り仮名の届】
原則各人が届出人となります。未成年者は原則親権者が届出人ですが、お子様本人からも届出可能です。
詳しくはページ下部のQ&Aをご覧ください。
お問い合わせ
法務省フリガナコールセンター【0570-05-0310】
以下のお問い合わせは法務省コールセンターへお願いします。
- 制度についての質問
- フリガナの読み方に関する相談
- 届出が必要か迷う場合
Q&A
Q.1 届出に料金はかかりますか?
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありませんので、フリガナの届出に関して金銭を要求される詐欺にご注意ください。
Q.2 通知が届かない場合はどうしたらいいですか?
国内の住民登録上の住所に通知を発送しますので、海外在住の方は通知書が発送されません。また、実際の居住地と住民登録地が違う方は通知がお手元に届きませんのでご注意ください。また、通知は本籍地より発送されますので、同住所の方でも本籍地が異なる場合は通知の到着日に差があります。
通知書が届いていない場合でも氏名のフリガナの届出が可能です。窓口(市区町村、在外公館)、郵送またはマイナポータルで届出をすることが可能です。
Q.3 未成年者の名のフリガナは誰が届出できますか?
【窓口や郵送で届出する場合】
15歳未満のお子様は原則法定代理人(親権者、未成年後見人) が届出人となります。
15歳以上18歳未満のお子様は本人、または法定代理人(親権者、未成年後見人)が届出人となります。
(注意)別戸籍にいる親権者も届出することができます。
(注意)法定代理人が複数いるときは、そのうちの一人、または複数が届出人になることが可能です。
【マイナポータルで届出する場合】
15歳未満のお子様は同戸籍のいずれかの親権者が届出できます。
15歳以上18歳未満のお子様は本人または、同戸籍の親権者が届出できます。
(注意)未成年者と同住所であっても別戸籍の親権者は届出することはできません。
(注意)親権者が複数いるときは、そのうち一人から届出が可能です。
Q.4 届出することができないフリガナはありますか?
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:鈴木をサトウ、太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、(4)差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
Q.5 届出する場合に注意することはありますか?
他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
Q.6 一度届出をしたフリガナは変更できますか?
届出をしてフリガナが戸籍に記載された後で再度フリガナを変更するためには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。
Q.7 フリガナは「ひらがな」で記載することはできますか?
戸籍のフリガナはカタカナのみですので、ひらがなで記載することはできません。
Q.8 令和7年5月26日以前から外国に住んでいる場合、フリガナはどうなりますか?
令和7年5月26日以前に海外転出した方には、フリガナの通知が送られず、市長によるフリガナの記載もされません。戸籍のフリガナ記載を希望される方は、在外公館でフリガナの届出をしてください。また、宇土市に直接郵便で届出することもできます。
Q.8 外国籍の方のフリガナはどうなりますか?
外国籍の方の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名のフリガナが記載されていません。このように外国籍の住民については氏名のフリガナを公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しくフリガナ表記することが困難な場合があるため、住民票には記載されません。