遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金の請求や,郵便局簡易保険の死亡保険金(証書上の保険金額が100万円を超えるもの)の請求のためなどで必要となる証明書です。(かんぽ保険は不可。)
交付には,法律による制限があり,原則として非公開ですが,特別な理由がある場合のみ,一定の利害関係人に対して公開されます。
※いずれの場合も,疎明資料(年金証書や簡易保険証書など,死亡者の氏名,証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
※会社への提出・一般的な保険の申請の際は,病院の死亡診断書で対応をお願いします。
どこで,手続きをすればいいか?(請求先)
死亡届の届出先もしくは,届出当事者の本籍地の市区町村役場
ただし,死亡届を提出した市町村が,死亡した方の本籍地である場合は,提出日から概ね1ヶ月は市町村で保管しますが,概ね1ヶ月を越える場合の申請窓口は,管轄法務局になります。
死亡した方の本籍が届出した市町村と異なる場合は,届出された市町村で,死亡届の写しを1年間保存します。
なお,届書原本は,死亡した方の本籍地の管轄法務局での保管となるため,1年を越える場合の申請窓口は,死亡した方の本籍地を管轄する法務局となりますので,ご注意ください。
※なお,法務局へ申請に行かれる場合は,事前に必要書類等を,法務局にお問い合わせください。
誰が請求できるのか?(請求者)
届出当事者本人・親族または利害関係人
必要なもの
- 申請者の印鑑
- 簡易保険・遺族厚生年金などの手続きで死亡届記載事項証明(死亡診断書の写し)を請求されるときは,証書など保険,年金の加入を証明できるもの
- 窓口に来られる方の身分証明書(免許証など)
- 代理人が申請するときは,委任状
手数料
350円