宇土市では、令和2年1月6日(月)から本人通知制度を実施します。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期研究が可能になることから、不正請求・取得を抑止する効果も期待されます。
登録先
- 場所:本庁市民保険課市民係、網津支所、網田支所
- 時間:8時30分から17時15分(開庁日のみ)
登録できる人
- 宇土市の住民基本台帳に登録されてる人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
- 宇土市の戸籍の附票に記録されている人(戸籍の附票から除かれた人を含む)
- 宇土市の戸籍に記録されている人(戸籍から除かれた人を含む)
※ただし、死亡、失踪宣告を受けた人、国内に住所を有しない人については登録できません。
登録に必要なもの
- 登録を希望する人は、本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど顔写真入りのもの)を持参してください。
- 代理人が申請する場合は、登録を希望する人からの委任状(市民係専用)(PDF 約258KB)と代理人の本人確認書類が必要です。
- 法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本等の資格を証する書類(宇土市に本籍がある人は不要)と法定代理人の本人確認書類が必要です。
本人通知書の内容について
通知書には、次の4項目が記載されます。
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
※交付請求者の個人を特定する情報(住所、氏名等)は記載されません。
通知対象外の請求
- 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
- 登録者本人、同じ戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系の尊属・卑俗からの戸籍関係証明書の請求
- 国又は地方公共団体からの請求
- 弁護士等が裁判や訴訟手続、紛争処理手続の代理事務に使用するための請求
- その他市長が特別な理由による請求であると認めた請求
登録事項の変更及び廃止の届出について
- 登録期間が満了する者で登録の更新をしようとする者は、満了日の1ヶ月前から宇土市本人通知制度事前登録申請書(PDF 約146KB)を提出することで、更新できます。
- 事前登録者は、氏名、住所、本籍、その他事前登録をした内容に変更が生じた場合又は登録の廃止を希望する場合は、必ず宇土市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(PDF 約105KB)を提出してください。
問い合わせ先
宇土市役所 市民保険課市民係 0964-22-1111(内線507)