登録申請
申請者 | 満15歳以上で、宇土市内に住民登録されている方 |
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必要なもの | [本人来庁の場合] [代理人来庁の場合] - 登録したい(本人の)印鑑・代理人の印鑑(認印でも可)
- 本人及び代理人の(官公庁発行の)身分証明書
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手数料 | 1件 300円 |
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必要期間 | - 本人が顔写真付身分証明書をお持ちであれば即日で発行いたします。顔写真付身分証明書をお持ちでない場合は、郵送にて照会を行いますので、証明書が必要な日の3日前にはご申請ください。
- 代理人申請の場合、郵送にて本人への照会を行いますので、証明書が必要な日の3日前にはご申請ください。
- 改印の場合は、先に廃止の届が必要です。
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注意事項 | - 登録できる印鑑は1人につき1個です。(家族で共用は出来ません。)
- 15歳未満の方と、意思能力を有しないもの(15歳未満を除く)は印鑑登録できません。
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登録できない印鑑 | - 氏や名を表してないもの
- 職業、資格など、氏名に関係の無いもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 一辺7ミリメートルの正方形に収まるもの(小さ過ぎる)
- 一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの(大き過ぎる)
- 枠が欠けていたり、磨耗していたりして、印影が鮮明でないもの
- 同一世帯内に同じ印影があるもの
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手順
1.申請
申請は、原則として本人が行ってください。やむを得ない場合は代理人も出来ますが、ご本人に意思確認のため照会書を簡易書留で郵送することとなり、完了まで数日かかります。また、本人が来庁しても、顔写真付の身分証をお持ちでない場合は、代理人申請と同様、照会書を簡易書留で郵送します。
2.審査、照会
本人の意思による申請で間違いない場合は、照会書に署名押印のうえ、代理人に渡してください。
3.照会書を持参
申請した日から14日以内に行ってください。必要なものは『署名押印のある照会書、本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑」です。
4.登録完了
登録完了後、印鑑登録証をお渡しします。
※廃止届の場合も同様
廃止届
届出人 | 原則として本人。(代理人の場合、本人作成の委任状が必要です。) |
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必要な場合 | - 登録した印鑑、又は印鑑登録証をなくした場合
- 登録印鑑を変える(改印)場合
- 登録印鑑の使用をやめる場合
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必要なもの | - 廃止したい印鑑(紛失した場合は必要ありません)
- 印鑑登録証(紛失した場合は必要ありません)
- 本人の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書)
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自動廃止 | 死亡、市外への転出などの場合、自動で廃止されます。 |
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注意事項 | 印鑑登録証明書は印鑑登録証によって交付されますので、印鑑登録証をなくしたときは速やかに届け出てください。悪用される場合があります。 |
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※登録した印鑑、又は印鑑登録証をなくした後、印鑑登録証明書が必要になったら再度登録していただきます。
印鑑登録証明書
届出人 | - 原則として本人。
- 代理人の場合、本人の印鑑登録証が必要です。(本人の住所・氏名・生年月日を確かめておいてください。)
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必要なもの | - 印鑑登録証
- 本人(代理人の場合は代理人)の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書)
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注意事項 | - まず印鑑登録をしている必要があります。
- 郵便による交付請求は出来ません。
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