災害による被災者を対象とする住民票の写し等の証明書手数料の免除について
災害で被災された方の経済的負担を軽減するため、市が発行する住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑登録も含む)などの証明書の手数料を免除します。
手数料が免除となる証明
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書(印鑑登録も含む) 等
対象者
災害で被災した方(請求者は被災者本人又は代理人に限ります。)
手数料を免除する場合
- 災害復旧のために保険金を請求する場合
- 災害復旧のために融資を受ける場合
- 災害復旧のために国又は地方公共団体の援助を受ける手続で提出が義務付けられている場合
- 家屋等が倒壊し、公営住宅に入居する場合
- 災害により損害を受けた家屋等の滅失登記を行う場合 等
手数料免除に必要な手続き
被災者であることが分かる「り災証明書又は被災証明書」を提示をし、申請書に提出先をご記入ください。