独自利用事務について

2020年06月04日

独自利用事務とは

 宇土市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)


独自利用事務の情報連携に係る届出について

 宇土市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています(マイナンバー法第19条第8号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項に基づく届出)。

執行機関届出番号独自利用事務の名称
市長1
生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長2
宇土市営単独住宅条例(平成30年宇土市条例第20号)による市営単独住宅(同条例第2条第1号に規定する市営単独住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会1
学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により市が行うこととされた、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの


独自利用事務(執行機関:市長)

届出番号1

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2

宇土市営単独住宅条例(平成30年宇土市条例第20号)による市営単独住宅(同条例第2条第1号に規定する市営単独住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

独自利用事務(執行機関:教育委員会)

届出番号1

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により市が行うこととされた、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの


用語の説明

番号法

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)

委員会規則

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号)

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