国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました
令和6年5月27日から、日本国籍を有する方については、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方 であって日本国籍を有する方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
国外転出後に継続してマイナンバーカードを利用するための手続きについて(国外継続利用)
国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出することで国外転出後も利用可能となります。
※国外継続利用手続ができるのは、国外転出予定日(国外転出届出書に記載した異動日(国外に転出する日))の前日までとなります。
国外継続利用手続の必要書類について
〇本人が窓口へ行く場合
・本人が窓口へ行く場合は、マイナンバーカードを持参してください。
〇転出前の世帯において同一世帯であった方(同一世帯員)が代理人として窓口へ行く場合
・委任状兼暗証番号記載様式(PDF 約108KB)に記入の上、暗証番号が見えないように封緘してマイナンバーカードとあわせて代理人が持参してください。
※記載された暗証番号が誤っている場合は手続できません。
※カード保有者が15歳未満または成年被後見人の方で、その法定代理人が窓口に行く場合については、当該様式は不要です。
〇同一世帯員ではない方または法定代理人以外の方が窓口へ行く場合
・下記の手順にて手続を行ってください。
(1)予めカード保有者本人が電話(宇土市役所市民係0964-22-1111)で照会回答書の送付を依頼してください
(2)カード保有者本人の住所に届く照会回答書に記入・封緘後、代理人がマイナンバーカードとあわせて持参してください。
国外継続利用手続を行う場合の窓口について
市民係窓口及び支所で手続を行うことができます。
詳細については、マイナンバー総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請について
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
顔写真のチェックポイント(外部リンク)をご確認のうえ、交付申請に必要な顔写真を用意してください。【国外】交付申請書ダウンロードページ(外部リンク)より個人番号カード交付申請書と個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書をダウンロードして、来庁または郵送で申請してください。
申請先と申請方法
申請については下記のいずれかに対して行うことができます。
(1)本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
(2)本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
(3)居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)申請場所:在外公館、受取場所:本籍地市区町村
申請場所:本籍地市区町村、受取場所:本籍地以外の市区町村
詳細については、マイナンバー総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
宇土市に交付申請を行う場合の窓口及び書類の送付先について
申請受付窓口及び郵送で申請する場合の書類の送付先は下記となります。
〇窓口について
市民係窓口及び支所で手続を行うことができます。
〇郵送で申請する場合の書類の送付先について
・宇土市市民保険課 市民係 宛
【住所】
〒869-0492
宇土市浦田町51番地
TEL:0964-22-1111
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続
国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合の手続や暗証番号の再設定、更新等の手続は、本籍地市区町村または在外公館で行うことができます。詳細については、マイナンバー総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの紛失・盗難等による手続
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、一時停止申請をしてください。
国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付・有料)
詳細については、マイナンバー総合サイト(外部リンク)をご確認ください。