軽自動車税について

2024年12月03日

軽自動車税(種別割) 

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。なお、令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い、軽自動車税(環境性能割)が導入され、今までの軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

軽自動車税(種別割)の納税義務者

 4月1日現在、宇土市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有もしくは使用されている方に課税されます。

 また、軽自動車税(種別割)は自動車税と異なり、月割課税制度がないため年額で納めていただくことになります。 

 なお、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、月割ではなくその年度の税額を全額納めていただくことになります。4月2日以降に新規登録等された場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。翌年度からの課税になります。

軽自動車税(種別割)の税率

◆二輪車および小型特殊自動車等
車種
区分新税率備考
特定小型原動機付自転車
原動機の定格出力0.6kw以下等
(電動キックボードを含む)
2,000円令和6年度~
原動機付自転車
原付一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの)
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの )が令和7年度から追加。
2,000円
原付二種乙(二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの) 
2,000円
原付二種甲(二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの) 
2,400円
三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下であるものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪のものを除く)で総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kw超え0.6kw以下のもの
3,700円ミニカー
二輪の軽自動車
総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む)
3,600円

軽二輪、ボートトレーラー

二輪の小型自動車
総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) 
6,000円小型二輪
小型特殊自動車
農耕作業用のもの(最高速度35キロメートル毎時未満等) 
2,000円

コンバイン、トラクター等

その他のもの(最高速度15キロメートル毎時以下等) 
5,900円

フォークリフト、

ホイールローダー等

【特定小型原動機付自転車】

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

 令和5年7月1日より、以下の要件すべてに該当する電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として区分されます。

  1. 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  3. 最高速度が時速20キロメートル以下であること
  4. 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯等が備えられていること

※要件の詳細については、国土交通省ホームページ警視庁ホームページをご確認ください。

【参考】

【ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)】

 道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)の施行に伴い、ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)について、原動機を用いずに走行する場合であっても原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました。

 ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク) は、原動機付自転車(原付バイク)と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車としての登録の手続きをしてください。

 令和6年11月1日より、以下の要件すべてに該当するペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)は、原動機付自転車又は自動車に区分されます。

  1. スロットルが備えられており、ペダルを用いず、原動機のみを用いて走行させることができるもの
  2. ペダル及び原動機を併用して走行させるもので、駆動補助機付き自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を満たさないもの

【電動アシスト自転車との違い】

 「電動アシスト自転車」は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みであり、道路交通法上は「自転車」として扱われ、ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク) とは全く異なるものとなります。形式認定を受け、「TSマーク」が貼付されている車種は、アシスト比率等の基準を満たしているものであり、自転車の交通ルールが適用されることになります。

【参考】

【新基準原付】

 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が令和7年3月31日に公布、同年4月1日に施行されたことにより、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(以下「新基準原付」という。)の軽自動車税種別割の税額が2,000円とされました。。
 新基準原付の課税標識(いわゆるナンバープレート)は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様、のものが交付されます。

【参考】

◆三輪および四輪の軽自動車

 三輪および四輪の軽自動車について、平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両は、新税率が適用されます。また、初度検査から13年を経過した三輪および四輪車等については、「重課税率」が適用されます。なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両および初度検査済の車両は、初度検査から13年を超えるまでは、旧税率のまま変更はありません。

※ 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリン電力併用軽自動車については、「重課税率」は適用されません。

区分

旧税率

H27.3.31以前登録

新税率

H27.4.1以降登録

重課税率

初度検査から13年経過 

三輪のもの
3,100円3,900円4,600円


区分

旧税率

H27.3.31以前登録

新税率

H27.4.1以降登録

重課税率

初度検査から13年経過

乗用車(自家用)
7,200円10,800円12,900円
乗用車(営業用)
5,500円6,900円8,200円
貨物車(自家用)
4,000円5,000円6,000円
貨物車(営業用)
3,000円3,800円4,500円


三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます

◆令和5年4月1日から令和8年3月31日の期間に初度検査を受けた車両

 令和5年4月1日から令和8年3月31日の期間に初度検査を受けた車両で、下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成)

(イ)ガソリン車・ハイブリッド車(平成17年排出ガス基準75%達成かつ令和12年度燃費基準+90%達成車)

(ウ)ガソリン車・ハイブリッド車(平成17年排出ガス基準75%達成かつ令和12年度燃費基準+70%達成車)

 ※(ウ)の車両については、令和7年3月31日まで

 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 

【三輪軽自動車グリーン化特例(軽課)】

区分税率(年税額)(ア)税率(年税額)(イ)税率(年税額)(ウ)
三輪のもの1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)


3,000円

(乗用営業用のみ)

 【四輪以上軽自動車グリーン化特例(軽課)】

区分税率(年税額)(ア)  税率(年税額)(イ) 税率(年税額)(ウ)
乗用車(自家用) 2,700円適用なし適用なし
乗用車(営業用)1,800円3,500円5,200円 
貨物車(自家用)1,300円適用なし適用なし 
貨物車(営業用)1,000円適用なし適用なし 


取得・譲渡等した際の手続きについて

 軽自動車等を取得・譲受けなどした場合や主たる定置場を宇土市内に移転した場合交付申請、廃車・譲渡などをした場合廃車申請は申告手続きが必要です。

 なお、手続きをされないと軽自動車等を所有していなくても税金がかかることになりますのでご注意ください。( 4月2日以降に廃車や名義変更をしても、当該年度の税金は4月1日現在の所有者に課税されます。)

※軽自動車及び126ccを超えるバイク(軽二輪・自動二輪)については、住民票を移しただけでは、車検証の住所は変更されません。必ず軽自動車検査協会等で住所変更の手続きを行ってください。

◆交付申請の手続き

【必要書類】

※特定小型原動機付自転車の場合、販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレットなどを持参してください。また、使用者の本人確認が出来るもの(運転免許証等)を持参してください。

※新基準原付の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認が必要です。

 〇譲渡(販売)証明書の型式認定番号

 〇国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した 最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの確認等の提出)

◆廃車申請の手続き

【必要書類】

◆申告(手続)場所について
車種区分申告(手続)場所
特定小型原動機付自転車原動機の定格出力0.6kw以下等宇土市役所税務課市民税係
☎0964-27-3313
原動機付自転車原付一種
原付二種乙
原付二種甲
三輪のもの
小型特殊自動車農耕用
その他
軽自動車三輪軽自動車検査協会熊本事務所
〒862-0902  熊本市東区東本町16番3号
☎050-3816-1758
四輪
軽二輪126cc~250cc以下熊本運輸支局
862-0901 熊本県熊本市東区東町4丁目1435
☎050-5540-2086
小型二輪250cc超


身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方の軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障害者手帳等(以下「手帳等」という)の交付を受けている方の中には、申請されると軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。

 軽自動車税(種別割)の減免は、原則として減免申請をする年度の4月1日までに手帳の交付を受けている方(例:令和7年度に軽自動車税(種別割)が賦課される方は令和7年4月1日時点で手帳等の交付を受けている方) で、その方が軽自動車等を所有している場合になります。(手帳等の内容や運転者などに必要な要件がありますので、該当しない場合もあります。)

 なお、生計を同じくする御家族が身体障害者手帳(年齢18歳未満)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合も対象になる場合があります。

 また、障害をお持ちの方のために特別な仕様がされた軽自動車等を所有の方も軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。

 ※軽自動車税(種別割)の減免は1人1台です。普通自動車との重複した減免はできません。

◆減免の対象となる方

【身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方】

減免対象者


【戦傷病者手帳をお持ちの方】

減免対象者


◆手続き方法

 詳しい内容や手続きの方法等については、宇土市役所税務課市民税係にお問い合わせください。

 前年度減免対象者及び新規減免対象者で事前相談があった方に対しては、5月初めに案内文を送付予定です。


Q&A

Q1.平成27年4月1日に取得した軽四輪車の税金はどうなりますか?

A1.

初度検査が平成27年4月1日の場合は、平成27年度から新税率が適用されます。なお、初度検査年月日が平成27年3月31日以前の場合は、その車両が初度検査から13年を経過するまでは旧税率となります。

Q2.平成27年4月2日以降に取得した軽四輪車の税金はどうなりますか?

A2.

初度検査が平成27年4月2日以降の場合は、翌年度から新税率で課税します。

Q3.平成26年11月25日に新車を購入しましたが、平成27年度から新税率が適用されるのでしょうか?

A3.

平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両は、その初度検査年月日から13年を経過するまでは従来の税率となります。

Q4.初度検査年月は何を見たらわかりますか?

A4.

車検証の「初度検査年月」をご確認ください。

Q5.二輪小型車を所有していますが、こちらも年式により税率は変わるのでしょうか?

A5.

全ての二輪車および小型特殊自動車等については、年式に関係なく平成28年度から一律で新税率を適用しています。

Q6.昨年度より税額が上がりましたが、なぜでしょうか?

A6.

重課税率が適用されている可能性が高いと思われます。お手持ちの自動車検査証の初度検査年月欄をご確認いただき、初度検査から13年経過している場合は重課税率が適用されています。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

電話番号:0964-27-3313

お問合せフォーム