産前産後期間の国民健康保険税の免除について

2024年01月01日

国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額を免除します。


対象者

国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人が対象です。

※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。


届出期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

※これより前に届出することはできませんので、ご注意ください。


国民健康保険の免除期間

●その年度に収める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の4か月相当分が減額されます。

 

3か月前2か月前1か月前 出産予定月 1か月後2か月後3か月後
 単胎の人 

対象期間
 多胎の人 対象期間

※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。産前産後期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。


●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ、国民健康保険税が減額されます。

なお、令和5年11月および12月に出産した場合は令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。 

 ※令和5年11月に出産した場合
 令和5年8月 9月10月11月  12月  令和6年1月2月

           出産月    対象期間


届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(税務課窓口にて配布)

2.母子健康手帳など

3.届出者の本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)


届出窓口

宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係 

電話番号 0964-22-1111(代表)



この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

電話番号:0964-27-3313

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