家屋を取り壊した時の手続きについて

2010年12月17日

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税しますが、家屋を取り壊した場合、解家届を提出しないと取り壊されたことが把握できず、翌年度以降も課税を継続する場合があります。

 家屋を取り壊した時には、市役所税務課に解家届を提出してください。 解家届(WORD 約48KB)

 なお、登記簿を変更するためには、法務局において滅失登記の手続きが必要です。


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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 固定資産税係

電話番号:0964-27-3314

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